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第29-3条
(意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第1項
第26条の2第1項の規定による請求に____________基づく______意匠権の移転の登録の際現にその______意匠権、その______意匠権についての専用実施権又はその______意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その______意匠権の移転の登録前に、意匠登録が第48条第1項第1号に規定する要件に該当すること(その意匠登録が第15条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は第48条第1項第3号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において________当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である____事業をしているもの又はその____事業の____準備をしているものは、その実施又は____準備をしている意匠及び____事業の目的の範囲内において、その______意匠権について通常実施権を有する。
第26条の2[意匠権の移転の特例]第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権の移転の登録前に、意匠登録が第48条[意匠登録無効審判]第1項第1号に規定する要件に該当すること(その意匠登録が第15条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は第48条[意匠登録無効審判]第1項第3号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
第2項
____________当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を______有する者から____相当の____対価を__________受ける権利を______有する。
当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。