第2条
(定義等)
第1項
この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第2項、第37条[差止請求権]第2項、第38条[侵害とみなす行為]第7号及び第8号、第44条の3[回復した意匠権の効力の制限]第2項第6号並びに第55条[再審により回復した意匠権の効力の制限]第2項第6号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。