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第2条
(定義等)
第2項
この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
1. 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸____渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸____渡しの申出(譲渡又は貸____渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
2. 意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸____渡し又は譲渡若しくは貸____渡しの申出をする行為
3. 意匠に________係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法(昭和34年法律第121号)第2条第4項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為
イ 意匠に________係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
ロ 意匠に________係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸____渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸____渡しの申出をする行為
この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
1. 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
2. 意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
3. 意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法(昭和34年法律第121号)第2条[定義等]第4項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為
イ 意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
ロ 意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為