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第31条
(意匠権等の存続期間満了後の通常実施権)
第1項
____________意匠登録出願の日前又はこれと同日の____________意匠登録出願に__________係る意匠権の____________うち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその____________意匠登録出願に__________係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その________原意匠権者は、________原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。