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第32条
第1項
意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に__________係る意匠権の____________うち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に__________係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が______満了したときは、その満了の__際現にその存続期間が______満了した意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、______原権利の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の__際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその存続期間が満了した意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
第2項
前項の規定は、____________意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に__________係る特許権又は実用新案権がその____________意匠登録出願に__________係る意匠権と____抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が______満了したときに準用する。
前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。
第3項
____________当該意匠権者又は専用実施権者は、前2項の規定により通常実施権を______有する者から____相当の____対価を__________受ける権利を______有する。
当該意匠権者又は専用実施権者は、前2項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。