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第32条
第1項
意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に__________係る意匠権の____________うち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に__________係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が______満了したときは、その満了の__際現にその存続期間が______満了した意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、______原権利の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の__際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその存続期間が満了した意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。