目次
前ページ
次ページ
第32条
第2項
前項の規定は、____________意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に__________係る特許権又は実用新案権がその____________意匠登録出願に__________係る意匠権と____抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が______満了したときに準用する。
前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。