第33条
(通常実施権の設定の裁定)
第1項
意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第26条[他人の登録意匠等との関係]に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第26条[他人の登録意匠等との関係]に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。