第33条
(通常実施権の設定の裁定)
第4項
第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第26条[他人の登録意匠等との関係]の他人は、第7項において準用する特許法第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第26条[他人の登録意匠等との関係]の他人は、第7項において準用する特許法第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。