目次
前ページ
次ページ
第33条
(通常実施権の設定の裁定)
第6項
特許庁長官は、前項に規定する場合の____ほか、第4項の場合において、第3項の____裁定の請求について通常実施権を______設定すべき__旨の____裁定をしないときは、______________当該通常実施権を______設定すべき__旨の____裁定をすることができない。
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第4項の場合において、第3項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。