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第34条
(通常実施権の移転等)
第1項
通常実施権は、前条第3項若しくは第4項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び__________相続その他の________一般承継の場合に限り、移転することができる。
通常実施権は、前条第3項若しくは第4項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
第2項
__________通常実施権者は、前条第3項若しくは第4項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による__________通常実施権を除き、________意匠権者(専用実施権についての__________通常実施権にあつては、________意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その__________通常実施権について____質権を設定することができる。
通常実施権者は、前条第3項若しくは第4項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
第3項
前条第3項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに______移転したときはこれらに従つて______移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と______分離して______移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
前条第3項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
第4項
前条第4項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は__________実用新案権に____________従つて移転し、その意匠権、特許権又は__________実用新案権が____消滅したときは____消滅する。
前条第4項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が消滅したときは消滅する。