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第34条
(通常実施権の移転等)
第2項
__________通常実施権者は、前条第3項若しくは第4項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による__________通常実施権を除き、________意匠権者(専用実施権についての__________通常実施権にあつては、________意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その__________通常実施権について____質権を設定することができる。
通常実施権者は、前条第3項若しくは第4項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。