目次
前ページ
次ページ
第34条
(通常実施権の移転等)
第3項
前条第3項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに______移転したときはこれらに従つて______移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と______分離して______移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
前条第3項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。