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第35条
(質権)
第1項
意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設__定したときは、______質権者は、____契約で別段の__定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。
意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。
第2項
特許法第96条(________物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権又は__________通常実施権を____目的とする____質権に準用する。
特許法第96条(物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
第3項
特許法第98条第1項第3号及び第2項(登録の____効果)の規定は、______意匠権又は__________専用実施権を____目的とする____質権に準用する。
特許法第98条第1項第3号及び第2項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。