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第36条
(特許法の準用)
第1項
特許法第69条第1項及び第2項(特許権の効力が及ばない範囲)、第73条(共有)、第76条(______相続人が________ない場合の特許権の____消滅)、第97条第1項(放棄)並びに第98条第1項第1号及び第2項(登録の____効果)の規定は、意匠権に準用する。
特許法第69条第1項及び第2項(特許権の効力が及ばない範囲)、第73条[秘密を漏らした罪](共有)、第76条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第97条第1項(放棄)並びに第98条第1項第1号及び第2項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。