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第37条
(差止請求権)
第1項
________意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を____侵害する者又は____侵害するお____それがある者に対し、その____侵害の____停止又は____予防を請求することができる。
意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
第2項
意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは____画像(その____画像を表示する____機能を__________________有するプログラム等を含む。第64条及び第65条第1号を除き、以下同じ。)若しくは____画像を______記録した________記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般____画像________記録媒体等」という。)又はプログラム等(____画像を表示する____機能を__________________有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を______記録した________記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等________記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第64条[意匠登録表示]及び第65条[虚偽表示の禁止]第1号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
第3項
第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に____________係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であ______________つて特許庁長官の____証明を受けたものを______提示して______警告した後でなければ、第1項の規定による請求をすることができない。
第14条[秘密意匠]第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第20条[意匠権の設定の登録]第3項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第1項の規定による請求をすることができない。