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第37条
(差止請求権)
第2項
意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは____画像(その____画像を表示する____機能を__________________有するプログラム等を含む。第64条及び第65条第1号を除き、以下同じ。)若しくは____画像を______記録した________記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般____画像________記録媒体等」という。)又はプログラム等(____画像を表示する____機能を__________________有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を______記録した________記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等________記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第64条[意匠登録表示]及び第65条[虚偽表示の禁止]第1号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。