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第39条
(損害の額の推定等)
第3項
意匠権者又は専用実施権者は、故意又は過失により____自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その________登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき____金銭の__額に相当する__額の____金銭を、____自己が受けた損害の__額としてその____賠償を請求することができる。
意匠権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。