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第39条
(損害の額の推定等)
第4項
裁判所は、第1項第2号及び前項に規定する登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、意匠権者又は専用実施権者が、自己の意匠権又は専用実施権に____________係る登録意匠の実施の____対価について、__________当該意匠権又は専用実施権の侵害があつたことを____前提として__________当該意匠権又は専用実施権を侵害した者との間で____合意をするとしたならば、__________当該意匠権者又は専用実施権者が得ることとなるその____対価を考慮することができる。
裁判所は、第1項第2号及び前項に規定する登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、意匠権者又は専用実施権者が、自己の意匠権又は専用実施権に係る登録意匠の実施の対価について、当該意匠権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該意匠権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該意匠権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。