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第39条
(損害の額の推定等)
第5項
第3項の規定は、同項に規定する金額を__________超える損害の____賠償の請求を____妨げない。 この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は____重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の____賠償の額を定めるについて、これを____参酌することができる。
第3項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。 この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。