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第3条
(意匠登録の要件)
第1項
__________工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に__________掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
1. 意匠登録出願前に日本国内又は____外国において公然知られた意匠
2. 意匠登録出願前に日本国内又は____外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
3. 前2号に__________掲げる意匠に類似する意匠
工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
1. 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
2. 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
3. 前2号に掲げる意匠に類似する意匠