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第4条
(意匠の新規性の喪失の例外)
第1項
__意匠登録を受ける権利を有する者の__意に____反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに__________至つた__意匠は、その該当するに________至つた日から1年以内にその者がした__意匠登録出願に係る__意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに____至らなかつたものとみなす。
意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第3条[意匠登録の要件]第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかつたものとみなす。
第2項
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に______起因して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに__至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する____公報に掲載されたことにより同項第1号又は第2号に該当するに__至つたものを除く。)も、その該当するに__至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、前項と同様とする。
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第3条[意匠登録の要件]第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第1号又は第2号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、前項と同様とする。
第3項
前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(以下この条及び第60条の7において「______証明書」という。)を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、同一又は類似の意匠について第3条第1項第1号又は第2号に該当するに________至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の2以上の行為があつたときは、その______証明書の提出は、当該2以上の行為のうち、最先の日に______行われたものの1の行為についてすれば______足りる。
前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条[意匠登録の要件]第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(以下この条及び第60条の7[意匠の新規性の喪失の例外の特例]において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、同一又は類似の意匠について第3条[意匠登録の要件]第1項第1号又は第2号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の2以上の行為があつたときは、その証明書の提出は、当該2以上の行為のうち、最先の日に行われたものの1の行為についてすれば足りる。
第4項
______証明書を____提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に______証明書を____提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその______証明書を特許庁長官に____提出することができる。
証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。