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第41条
(特許法の準用)
第1項
特許法第104条の2から第105条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)、第105条の2の12から第105条の6まで(________損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の______通知等)及び第106条(________信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
特許法第104条の2から第105条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)、第105条の2の12から第105条の6まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第106条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。