目次
前ページ
次ページ
第42条
(登録料)
第1項
意匠権の設定の登録を________受ける者又は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、1______件ごとに、1万6900円を____超えない範囲内で政令で________定める額を納付しなければならない。
意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第21条[存続期間]に規定する存続期間の満了までの各年について、1件ごとに、1万6900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
第2項
____前項の____規定は、__国に____________属する意匠権には、______適用しない。
第3項
第1項の登録料は、意匠権が国と______国以外の者との共有に________係る場合であ________つて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に______国以外の者の持分の____割合を乗じて得た額とし、______国以外の者がその額を納付しなければならない。
第1項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第4項
前項の規定により______算定した登録料の____金額に10______円未満の____端数があるときは、その____端数は、__________切り捨てる。
前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第5項
第1項の登録料の納付は、____________経済産業省令で定めるところにより、________特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、____________経済産業省令で__________定める場合には、____________経済産業省令で定めるところにより、____現金をもつて______納めることができる。
第1項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。