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意匠権の設定の登録を________受ける者又は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、1______件ごとに、1万6900円を____超えない範囲内で政令で________定める額を納付しなければならない。
意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第21条[存続期間]に規定する存続期間の満了までの各年について、1件ごとに、1万6900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。