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第42条
(登録料)
第3項
第1項の登録料は、意匠権が国と______国以外の者との共有に________係る場合であ________つて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に______国以外の者の持分の____割合を乗じて得た額とし、______国以外の者がその額を納付しなければならない。
第1項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。