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第43条
(登録料の納付期限)
第1項
前条第1項の規定による第1____年分の登録料は、________意匠登録をすべき旨の査定又は審決の____謄本の____送達があつた日から30______日以内に納付しなければならない。
前条第1項の規定による第1年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。
第2項
前条第1項の規定による第2______年以後の各____年分の______登録料は、________前年以前に______納付しなければならない。
前条第1項の規定による第2年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
第3項
特許庁長官は、______登録料を______納付すべき者の請求により、30______日以内を____限り、第1項に規定する期間を____延長することができる。
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
第4項
______登録料を____納付する者がその責めに帰することができない理由により第1項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、______延長後の期間)内にその______登録料を____納付することができないときは、第1項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその______登録料を____納付することができる。
登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第1項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、第1項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。