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第43-2条
(利害関係人による登録料の納付)
第1項
__________利害関係人は、____納付すべき者の__意に____反しても、登録料を____納付することができる。
利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
第2項
前項の規定により登録料を納付した__________利害関係人は、納付すべき者が現に____利益を__________受ける限度においてその____費用の____償還を請求することができる。
前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。