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前条第1項の規定による第1____年分の登録料は、________意匠登録をすべき旨の査定又は審決の____謄本の____送達があつた日から30______日以内に納付しなければならない。
前条第1項の規定による第1年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。