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第43条
(登録料の納付期限)
第4項
______登録料を____納付する者がその責めに帰することができない理由により第1項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、______延長後の期間)内にその______登録料を____納付することができないときは、第1項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその______登録料を____納付することができる。
登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第1項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、第1項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。