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第44条
(登録料の追納)
第1項
________意匠権者は、第43条第2項に規定する期間内に______登録料を__納付することができないときは、その期間が______経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその______登録料を追__納することができる。
意匠権者は、第43条[登録料の納付期限]第2項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。
第2項
前項の規定により______登録料を追納する意匠権者は、第42条第1項の規定により納付すべき______登録料のほか、その______登録料と____同額の__________割増______登録料を納付しなければならない。 ただし、____________当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第43条第2項に規定する期間内にその______登録料を納付することができないときは、その__________割増______登録料を納付することを____要しない。
前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、第42条[登録料]第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第43条[登録料の納付期限]第2項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
第3項
前項の割増登録料の納付は、____________経済産業省令で定めるところにより、________特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、____________経済産業省令で__________定める場合には、____________経済産業省令で定めるところにより、____現金をもつて______納めることができる。
前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第4項
________意匠権者が第1項の規定により登録料を追納することが____________できる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき__________割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の____経過の時に____________遡つて消滅したものとみなす。
意匠権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条[登録料の納付期限]第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。