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第44-2条
(登録料の追納による意匠権の回復)
第1項
前条第4項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同項に規定する______登録料及び__________割増______登録料を__納付することができるようになつた日から2月以内で同条第1項の規定により______登録料を追__納することが__________できる期間の経過後1年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その______登録料及び__________割増______登録料を追__納することができる。 ただし、故意に、同項の規定により______登録料を追__納することが__________できる期間内にその______登録料及び__________割増______登録料を__納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
前条第4項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から2月以内で同条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後1年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料及び割増登録料を追納することができる。 ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第2項
前項の規定による登録料及び__________割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の____経過の時に__さかの____ぼつて______存続していたものとみなす。
前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第43条[登録料の納付期限]第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。