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前項の規定による登録料及び__________割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の____経過の時に__さかの____ぼつて______存続していたものとみなす。
前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第43条[登録料の納付期限]第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。