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第44-3条
(回復した意匠権の効力の制限)
第1項
前条第2項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第44条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の____________経過後意匠権の回復の登録前に、輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは____取得をした____________当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくは画像記録媒体等、日本国内において建築若しくは____取得をした____________当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る建築物又は日本国内において作成若しくは____取得をした____________当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に________係る画像には、及ばない。
前条第2項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第44条[登録料の追納]第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に、輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくは画像記録媒体等、日本国内において建築若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る建築物又は日本国内において作成若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。