目次
前ページ
次ページ
第44条
(登録料の追納)
第2項
前項の規定により______登録料を追納する意匠権者は、第42条第1項の規定により納付すべき______登録料のほか、その______登録料と____同額の__________割増______登録料を納付しなければならない。 ただし、____________当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第43条第2項に規定する期間内にその______登録料を納付することができないときは、その__________割増______登録料を納付することを____要しない。
前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、第42条[登録料]第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第43条[登録料の納付期限]第2項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。