第44条
(登録料の追納)
第4項
意匠権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条[登録料の納付期限]第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
意匠権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条[登録料の納付期限]第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。