目次
前ページ
次ページ
第46条
(拒絶査定不服審判)
第1項
____拒絶をすべき旨の____査定を受けた者は、その____査定に____不服があるときは、その____査定の謄本の送達があつた日から3______月以内に____拒絶____査定____不服審判を請求することができる。
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
第2項
________________拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由が____なくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。