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____拒絶をすべき旨の____査定を受けた者は、その____査定に____不服があるときは、その____査定の謄本の送達があつた日から3______月以内に____拒絶____査定____不服審判を請求することができる。
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。