第47条
(補正却下決定不服審判)
第1項
第17条の2[補正の却下]第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。 ただし、第17条の3[補正後の意匠についての新出願]第1項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
第17条の2[補正の却下]第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。 ただし、第17条の3[補正後の意匠についての新出願]第1項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。