第48条
(意匠登録無効審判)
第2項
意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。 ただし、意匠登録が前項第1号に該当すること(その意匠登録が第15条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第3号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。 ただし、意匠登録が前項第1号に該当すること(その意匠登録が第15条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第3号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。