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第48条
(意匠登録無効審判)
第4項
審判長は、________________意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を__________当該意匠権についての__________________専用実施権者その他その意匠登録に関し______登録した権利を有する者に______通知しなければならない。
審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。