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第49条
第1項
________意匠登録を____無効にすべき旨の審決が______確定したときは、意匠権は、初めから______存在しなかつたものとみなす。 ただし、________意匠登録が前条第1項第4号に該当する場合において、その________意匠登録を____無効にすべき旨の審決が______確定したときは、意匠権は、その________意匠登録が同号に該当するに________至つた時から______存在しなかつたものとみなす。
意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 ただし、意匠登録が前条第1項第4号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。