第4条
(意匠の新規性の喪失の例外)
第1項
意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第3条[意匠登録の要件]第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかつたものとみなす。
意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第3条[意匠登録の要件]第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかつたものとみなす。