第4条
(意匠の新規性の喪失の例外)
第2項
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第3条[意匠登録の要件]第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第1号又は第2号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、前項と同様とする。
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第3条[意匠登録の要件]第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第1号又は第2号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、前項と同様とする。