第4条
(意匠の新規性の喪失の例外)
第3項
前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条[意匠登録の要件]第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(以下この条及び第60条の7[意匠の新規性の喪失の例外の特例]において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、同一又は類似の意匠について第3条[意匠登録の要件]第1項第1号又は第2号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の2以上の行為があつたときは、その証明書の提出は、当該2以上の行為のうち、最先の日に行われたものの1の行為についてすれば足りる。