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第5-2条
(仮通常実施権)
第1項
________意匠登録を受ける権利を有する者は、その________意匠登録を受ける権利に基づいて______取得すべき意匠権について、その________意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は____見本に______現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
第2項
前項の規定による仮__________通常実施権に________________係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、____当該仮__________通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、____当該仮__________通常実施権の________設定行為で定めた範囲内において、__________通常実施権が________許諾されたものとみなす。
前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
第3項
特許法第33条第2項及び第3項、第34条の3第4項、第6項及び第8項から第10項まで並びに第34条の5の規定は、仮__________通常実施権に準用する。 この場合において、同法第34条の3第8項中「第46条第1項」とあるのは「意匠法第13条第2項」と、同条第9項中「意匠法(昭和34年法律第125号)第5条の2第1項の規定による仮__________通常実施権に________________係る意匠登録出願について、第46条第2項」とあるのは「第1項又は前条第4項の規定による仮__________通常実施権に____________係る特許出願について、意匠法第13条第1項」と読み替えるものとする。
特許法第33条第2項及び第3項、第34条の3第4項、第6項及び第8項から第10項まで並びに第34条の5の規定は、仮通常実施権に準用する。 この場合において、同法第34条の3第8項中「第46条[拒絶査定不服審判]第1項」とあるのは「意匠法第13条第2項」と、同条第9項中「意匠法(昭和34年法律第125号)第5条の2[仮通常実施権]第1項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第46条[拒絶査定不服審判]第2項」とあるのは「第1項又は前条第4項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法第13条第1項」と読み替えるものとする。