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第5-2条
(仮通常実施権)
第1項
________意匠登録を受ける権利を有する者は、その________意匠登録を受ける権利に基づいて______取得すべき意匠権について、その________意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は____見本に______現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。