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第5-2条
(仮通常実施権)
第2項
前項の規定による仮__________通常実施権に________________係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、____当該仮__________通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、____当該仮__________通常実施権の________設定行為で定めた範囲内において、__________通常実施権が________許諾されたものとみなす。
前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。