第50条
(審査に関する規定の準用)
第1項
第17条の2[補正の却下]及び第17条の3[補正後の意匠についての新出願]の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。 この場合において、第17条の2[補正の却下]第3項及び第17条の3[補正後の意匠についての新出願]第1項中「3月」とあるのは「30日」と、第17条の2[補正の却下]第4項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第59条[審決等に対する訴え]第1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
第2項
第18条[意匠登録の査定]の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。 ただし、第52条[特許法の準用]において準用する特許法第160条第1項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
第3項
特許法第50条(拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。