第50条
(審査に関する規定の準用)
第1項
第17条の2[補正の却下]及び第17条の3[補正後の意匠についての新出願]の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。 この場合において、第17条の2[補正の却下]第3項及び第17条の3[補正後の意匠についての新出願]第1項中「3月」とあるのは「30日」と、第17条の2[補正の却下]第4項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第59条[審決等に対する訴え]第1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
第17条の2[補正の却下]及び第17条の3[補正後の意匠についての新出願]の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。 この場合において、第17条の2[補正の却下]第3項及び第17条の3[補正後の意匠についての新出願]第1項中「3月」とあるのは「30日」と、第17条の2[補正の却下]第4項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第59条[審決等に対する訴え]第1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。